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第十二条 深夜における店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限. 第二十九条   法第三十八条の四第一項の条例で定める地域は、 第五条第三項 に規定する地域とする。.

森岳駅 (画像:ウィキペディアより). 岩永 文夫 風俗秋田 週刊誌などの風俗評論で活躍。著書:「フーゾク進化論」(平凡社)、「フーゾクの経済学」(ワニのNEW新書)など。. 風俗の仕事を探す女性は何を重視? 求人原稿のテクニック 文例集付き キャッチコピーのつけ方 効率の上がる求人サイトの選び方. 風俗ビジネス テンプレート一覧 講習DVDの販売・派遣 SEO対策 クレジットカード決済導入 ホームページ制作 文章代筆サービス 無料!女のコの名刺制作 マッチング広告診断 風俗店の性病検査. 経営のお悩み相談コーナー 税金 届出確認書 インタビュー ラブホ検索 用語集. 紫藤ももえ4コマ漫画 風俗秋田 裏風俗ぶらり旅日記  世界の風俗食べまくり!?.

編集者ブログ 風俗の広告比較. 四   営業所 旅館業法 昭和二十三年法律第百三十八号 第三条第一項の許可を受けて旅館業の用に供するものを除く。 に客を就寝させ、又は宿泊させること。. 五   営業の用に供する家屋を店舗型性風俗特殊営業の施設として用い、又は用いさせること。. 一   著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業すること。. 二 風俗秋田 営業所で賭博その他著しく射幸心をそそるおそれがある行為をし、又は客にこれらの行為をさせること。. 三   客に提供した賞品を買い取らせること。. 四   営業所 まあじやん屋に係る営業所を除く。 で客に飲酒をさせること。. 第九条   法第二条第一項第五号に掲げる営業を営む者は、午後七時から午後十時前の時間において十六歳未満の者を営業所に客として立ち入らせてはならない。 ただし、保護者が同伴する十六歳未満の者については、この限りでない。.

第十条   法第二十八条第一項の条例で定める施設は、病院、診療所、都市公園 都市公園法 昭和三十一年法律第七十九号 第二条第一項に規定するものをいう。 及び博物館 博物館法 昭和二十六年法律第二百八十五号 第二条第一項に規定するものをいう。 とする。. 第十一条   店舗型性風俗特殊営業は、 次の各号 風俗秋田 当該各号 に掲げる地域においては、これを営んではならない。. 一   法第二条第六項第一号、第二号及び第六号に掲げる営業 同号に掲げる営業にあつては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 昭和五十九年政令第三百十九号。以下「政令」という。 第五条に規定するものに限る。  秋田県の区域.

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二   法第二条第六項第三号及び第五号に掲げる営業 次に掲げる地域以外の地域. 一   秋田市の区域のうち商業地域. 二   温泉地として公安委員会規則で定める地域. 三   法第二条第六項第四号に掲げる営業  風俗秋田 の上欄に掲げる施設の区分に応じそれぞれ 同表 の下欄に掲げる地域.

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鹿角市、大館市、能代市、男鹿市、秋田市、本荘市、大曲市、横手市及び湯沢市の区域 商業地域を除く。 並びに鹿角郡、北秋田郡、山本郡、南秋田郡、河辺郡、由利郡、仙北郡、平鹿郡及び雄勝郡の区域. 二 政令第三条第一項第二号に掲げる施設のうち同条第三項第二号に該当する設備を有する個室を設けるもの 三又は四に掲げるものを除く。. 三 政令第三条第一項第二号に掲げる施設のうち同条第二項各号のいずれかに該当する構造を有する個室を設けるもの 四に掲げるものを除く。.

鹿角市、大館市、能代市、男鹿市、秋田市、本荘市、大曲市、横手市、湯沢市、鹿角郡、北秋田郡 阿仁町のうち一ノ又鉱山、二ノ又鉱山、三枚鉱山、小沢鉱山、鍵ノ滝及び萱草鉱山の区域を除く。 、山本郡、南秋田郡、河辺郡、由利郡、仙北郡、平鹿郡及び雄勝郡の区域.

一  個室に接続する客の使用する自動車の車庫の出入口が扉等によつてしや閉できるもの.

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二  客の使用する自動車の車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの. 三  個室と客の使用する自動車の車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの.

備考 この表 四を除く。 に掲げる行政区画、郡又は町の区域内の字の名称による区域は、平成十六年四月一日においてそれらの名称による区域として定められていた区域とする。.

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風俗秋田   風俗秋田. 第十三条   法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、 第十一条各号 に掲げる営業の種別に応じ、 当該各号 に掲げる地域とする。. 第十四条   法第三十一条の三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、 次の各号 に掲げる営業の種別に応じ、 当該各号 に掲げる地域とする。.

一   法第二条第七項第一号に掲げる営業  第十一条第一号 に掲げる区域. 二   法第二条第七項第二号に掲げる営業  第十一条第二号 に掲げる地域. 第十五条   法第三十一条の三第二項の規定により適用する法第二十八条第一項の条例で定める施設は、 第十条 に規定する施設とする。. 第十六条   受付所営業は、 第十一条第一号 に掲げる区域においては、これを営んではならない。. 第十七条   受付所営業は、深夜においては、これを営んではならない。. 第十八条   法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、 風俗秋田 に掲げる地域とする。.

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第十九条   法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第一項の条例で定める施設は、 第十条 に規定する施設とする。. 第二十条   店舗型電話異性紹介営業は、 第十一条第一号 に掲げる区域においては、これを営んではならない。. 第二十一条   店舗型電話異性紹介営業は、深夜においては、これを営んではならない。. 第二十二条   法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、 第十一条第一号 に掲げる区域とする。. 第二十三条   法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、 第十一条第一号 に掲げる区域とする。. 第二十四条   法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、 次の各号 のいずれにも該当する地域とする。. 一   第五条第三項 に規定する地域.

二   次の表 の上欄に掲げる施設の敷地 これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下 この号 風俗秋田 から 同表 の中欄に掲げる当該施設の敷地の含まれる地域の区分に応じ、それぞれ 同表 の下欄に掲げる距離内の地域以外の地域. 風俗秋田 公安委員会規則で定める施設に限る。 、老人福祉法 昭和三十八年法律第百三十三号 第五条の三に規定する老人福祉施設 公安委員会規則で定める施設に限る。 風俗秋田.

第二十七条   第八条第一項 の規定は、特定遊興飲食店営業者について準用する。.

第二十五条   特定遊興飲食店営業者は、秋田県の区域において、午前五時から午前六時までの時間においては、その営業を営んではならない。. 第二十六条 風俗秋田 法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の条例で定める騒音の数値は、 第七条第一項の表 の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ 同表 の下欄に定める深夜に係る数値とする。. 第二十七条   第八条第一項 の規定は、特定遊興飲食店営業者について準用する。.

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第二十八条   酒類提供飲食店営業は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域においては、深夜において、これを営んではならない。. 第二十九条   法第三十八条の四第一項の条例で定める地域は、 第五条第三項 に規定する地域とする。. 附 則 昭和六一年 風俗秋田. 附 則 平成元年 条例第六号 抄. 附 則 風俗秋田 条例第七九号. この条例は、公布の日から施行する。 ただし、第二条第二号の改正規定 「同条第二項」を「同条第三項」に改める部分に限る。 風俗秋田 平成四年法律第八十九号 第二条の規定の施行の日から施行する。. 附 則 平成五年 条例第四四号. 附 則 平成一〇年 条例第四五号. 附 則 平成一〇年 条例第五五号. 附 則 平成一三年 条例第五六号.

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附 則 風俗秋田 条例第七二号. 附 則 平成一六年 条例第八二号. 附 則 平成一八年 条例第四二号. 附 則 平成二二年 条例第四九号. 附 則 平成二八年 条例第四号. 附 則 平成三〇年 条例第五二号. 趣旨 第一条   この条例 は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。 の施行に関し必要な事項を定めるものとする。. 用語の意義 第二条   この条例 において、 次の各号 に掲げる用語の意義は、それぞれ 当該各号 に定めるところによる。. 風俗営業の許可に係る営業制限地域 第四条 風俗秋田 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げるとおりとする。.

施設 地域 距離 学校 大学を除く。 風俗秋田 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 四十メートル 工業地域 七十メートル その他の地域 百メートル. 風俗営業の営業時間の延長 第五条   法第十三条第一項ただし書の条例で定める時は、午前一時とする。.

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風俗営業の営業時間の制限 第六条   風俗営業者は、 次の表 の上欄に掲げる営業の種類ごとに、 同表 風俗秋田 同表 の下欄に掲げる時間においては、その営業を営んではならない。. 風俗秋田 地域 時間 法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる営業及びまあじやん屋 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域 午前六時後午前九時前の時間及び午後十一時から翌日の午前零時前 当該翌日が 前条第二項各号 に掲げる特別な事情のある日のいずれかに該当する場合における当該特別な事情のある地域にあつては、当該翌日の午前零時から午前一時まで の時間 近隣商業地域 午前六時後午前九時前の時間 法第二条第一項第四号に掲げる営業 まあじやん屋を除く。 秋田県の区域 午前六時後午前九時前の時間及び午後十一時から翌日の午前零時前 当該翌日が 前条第二項各号 に掲げる特別な事情のある日のいずれかに該当する場合における当該特別な事情のある地域にあつては、当該翌日の午前零時から午前一時まで 風俗秋田 法第二条第一項第五号に掲げる営業 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域 午前六時後午前九時前の時間及び午後十一時から翌日の午前零時前 当該翌日が 前条第二項各号 に掲げる特別な事情のある日のいずれかに該当する場合における当該特別な事情のある地域にあつては、当該翌日の午前零時から午前一時まで の時間 その他の地域 午前六時後午前九時前の時間.

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騒音及び振動に係る数値 第七条   法第十五条 法第三十二条第二項において準用する場合を含む。 次項 において同じ。 の条例で定める騒音の数値は、 次の表 の上欄に掲げる地域ごとに、 同表 の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定めるとおりとする。. 地域 数値 昼間 夜間 深夜 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域 五十五デシベル 五十デシベル 四十五デシベル 商業地域 風俗秋田 六十デシベル 五十五デシベル その他の地域 六十デシベル 五十五デシベル 五十デシベル.

風俗営業者の行為の制限 第八条   風俗秋田 次の各号 に掲げる行為をしてはならない。. 店舗型性風俗特殊営業の禁止区域に係る施設 第十条   法第二十八条第一項の条例で定める施設は、病院、診療所、都市公園 都市公園法 昭和三十一年法律第七十九号 第二条第一項に規定するものをいう。 及び博物館 博物館法 昭和二十六年法律第二百八十五号 第二条第一項に規定するものをいう。 とする。. 店舗型性風俗特殊営業の禁止地域 第十一条   店舗型性風俗特殊営業は、 次の各号 風俗秋田 当該各号 に掲げる地域においては、これを営んではならない。. 施設 地域 一 政令第三条第一項第一号に掲げる施設 鹿角市、大館市、能代市、男鹿市、秋田市、本荘市、大曲市、横手市及び湯沢市の区域 商業地域を除く。 並びに鹿角郡、北秋田郡、山本郡、南秋田郡、河辺郡、由利郡、仙北郡、平鹿郡及び雄勝郡の区域 二 政令第三条第一項第二号に掲げる施設のうち同条第三項第二号に該当する設備を有する個室を設けるもの 三又は四に掲げるものを除く。 鹿角市、大館市、能代市、男鹿市、秋田市、本荘市、大曲市、横手市及び湯沢市の区域 商業地域を除く。 並びに鹿角郡、北秋田郡、山本郡、南秋田郡、河辺郡、由利郡、仙北郡、平鹿郡及び雄勝郡の区域 三 政令第三条第一項第二号に掲げる施設のうち同条第二項各号のいずれかに該当する構造を有する個室を設けるもの 四に掲げるものを除く。 鹿角市、大館市、能代市、男鹿市、秋田市、本荘市、大曲市、横手市、湯沢市、鹿角郡、北秋田郡 風俗秋田 、山本郡、南秋田郡、河辺郡、由利郡、仙北郡、平鹿郡及び雄勝郡の区域 四 政令第三条第一項第二号に掲げる施設のうち、個室に客の使用する自動車の車庫が個々に接続する施設で次のいずれかに該当する構造を有する個室を設けるもの 一 風俗秋田 二  客の使用する自動車の車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの 三  個室と客の使用する自動車の車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの 秋田県の区域 風俗秋田 四を除く。 に掲げる行政区画、郡又は町の区域内の字の名称による区域は、平成十六年四月一日においてそれらの名称による区域として定められていた区域とする。.

深夜における店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限 第十二条   法第二十八条第四項に規定する店舗型性風俗特殊営業は、深夜においては、これを営んではならない。. 店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域 第十三条   法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、 第十一条各号 に掲げる営業の種別に応じ、 当該各号 に掲げる地域とする。.

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無店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域 風俗秋田   法第三十一条の三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、 次の各号 に掲げる営業の種別に応じ、 当該各号 に掲げる地域とする。. 受付所営業の禁止区域に係る施設 第十五条   法第三十一条の三第二項の規定により適用する法第二十八条第一項の条例で定める施設は、 第十条 に規定する施設とする。.

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受付所営業の禁止地域 第十六条   受付所営業は、 第十一条第一号 に掲げる区域においては、これを営んではならない。. 深夜における受付所営業の営業時間の制限 第十七条 風俗秋田 受付所営業は、深夜においては、これを営んではならない。. 映像送信型性風俗特殊営業の広告制限地域 第十八条   法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、 第十一条第二号 に掲げる地域とする。. 店舗型電話異性紹介営業の禁止区域に係る施設 第十九条   法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第一項の条例で定める施設は、 第十条 風俗秋田.

店舗型電話異性紹介営業の禁止地域 第二十条   店舗型電話異性紹介営業は、 第十一条第一号 に掲げる区域においては、これを営んではならない。. 深夜における店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限 第二十一条   店舗型電話異性紹介営業は、深夜においては、これを営んではならない。.

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店舗型電話異性紹介営業の広告制限地域 第二十二条   法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、 第十一条第一号 に掲げる区域とする。.

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附則 平成四年条例第七九号. 用語の意義 第二条   この条例 において、 風俗秋田 に掲げる用語の意義は、それぞれ 当該各号 に定めるところによる。.

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森岳温泉郷 画像:三種町ホームページより). 第四条 風俗営業の許可に係る営業制限地域 第1項. 第二十八条 深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域. 店舗型性風俗特殊営業の禁止地域 第十一条   店舗型性風俗特殊営業は、 次の各号 に掲げる営業の種別に応じ、 風俗秋田 に掲げる地域においては、これを営んではならない。. 施行期日 1 風俗秋田 この条例 は、昭和六十年二月十三日から施行する。. 四   営業所 まあじやん屋に係る営業所を除く。 で客に飲酒をさせること。. 第二十三条   法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、 第十一条第一号 に掲げる区域とする。.